COLUMNお役立ち介護コラム

2025.10.30 更新

ケアマネジャーを目指す人に追い風!緩和予定の内容について確認してみよう

皆様こんにちは。福祉のキャリアカレッジです。皆様の中には「将来はケアマネジャー(介護支援専門員)を目指している」という人もいることでしょう。今回は、厚生労働省がケアマネジャー(介護支援専門員)の資格取得要件を緩和することになったという情報が入ってきましたので、そのことについて。

資格取得要件の緩和が議題に上がった背景は?

要介護者が介護保険を利用してサービスを受けるためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成した介護保険の利用プラン(ケアプラン)が欠かせません。しかし、高齢化に伴って要介護者が増える一方で、十分な人数のケアマネジャーが確保できていないというのが現状です。

 

既存のケアマネジャー(介護支援専門員)に業務が集中し、大きな負担となっているため、ケアマネジャーを少しでも増やしたいところですが、実際は資格取得要件の厳しさからなかなか人数が増えないという状況でした。これ以上ケアマネジャー(介護支援専門員)の負担が重くなると、離職者が増え、目指す人も減ってしまうでしょう。

 

ケアマネジャー(介護支援専門員)自身も高齢化しており、このままでは人員不足が加速してしまいます。そこで、必要な人員を確保する目的もあり、もっと目指しやすくなるように資格要件を緩和する提案が行われたのです。

どのように緩和されたの?

今回令和7年10月27日の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で提案された緩和案は、以下の3点です。

1.更新制の廃止

2.必要な実務経験の年数の短縮

3.実務の対象となる基礎資格の拡大

 

まず、更新制の廃止についてですが、更新という概念を無くすという意味で、知識や技術を学ぶ機会を全く無くすという意味ではありません。研修の時間を可能な限り短縮し、自由なタイミングで受講できるオンデマンド化を勧めることになりました。ただし、更新制が廃止される時期は、まだ未定です。

 

次に、ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格試験(実務研修受講試験)を受けるのに必要な実務経験の年数ですが、これまでの5年が3年に短縮されました。ちなみに、現行は保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務や一定の相談援助業務に通算で5年以上従事していることが要件です。2年短縮することで、資格試験にチャレンジしやすくなることは間違いないでしょう。

 

また、これに伴い、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師も実務の対象となることになりました。これらの実務経験がカウントされることによって、ケアマネジャー(介護支援専門員)を目指すきっかけになることが期待されます。

いかがでしたか。今回の話はまだ審議会で大筋の了承を得たという段階なので、いつから緩和されるかは未定の状態です。しかし、近い将来に更新制が廃止され、要件が緩和されることは間違いないでしょう。

 

今回の件、これからケアマネジャー(介護支援専門員)を目指そうと考えている人にとっては朗報なのではないでしょうか。また、これまでの要件は厳しいという理由で諦めていた人の中にも、これなら目指せるという人もいるはずです。少しずつチャレンジに向けた準備をしていきましょう。

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